| 対象者 |
青色申告書を提出する事業者 |
| 対象設備 |
- OS(※)及びこれと同時に設置されるサーバー
- データベース管理ソフトウェア(※)及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
- ファイアーウォール※(1または2と同時に取得されるものに限る)
※ ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの
|
従来のIT投資促進税制はハードウェア機器、ルーターなどのネットワーク機器、ソフトウェアなど幅広い製品に適用されました。それに対して、情報基盤強化税制は、対象設備が上述のように限定されています。また対象設備はデータベース管理ソフトウェアやOS、ファイアーウォールであればなんでも良いわけではありません。データベース管理ソフトウェアとOS、ファイアーウォールはISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものでなければなりません。従って情報基盤強化税制を適用するのであれば、データベース管理ソフト ウェアやOS、ファイアーウォールがISO/IEC15408による評価を受けているかをまずチェックしなければいけません。
Oracle Database 10gおよび11gはISO/IEC15408の認証を取得しているので、情報基盤強化税制を適用できます。それにより、データベース管理ソフトウェアだけでなく同時設置されるアプリケーションソフトウェアも情報基盤強化税制の対象になります。
平成20年4月30日税制関連法案が正式に国会で成立し、情報基盤強化税制も平成22年3月31日まで2年間延長されることになりました。
情報基盤強化税制についての経済産業省HP掲載資料:
平成18年度/2006年度情報政策の概要
(21ページ 平成18年度税制の概要「産業競争力のための情報基盤強化税制の創設」を参照)
財務省による関連税制についての資料(2年間の延長について):
財務省 租税特別措置等の課税関係について
|