情報基盤強化税制の活用
Oracle DatabaseはISO15408を取得しており、情報基盤強化税制(旧IT投資減税)の対象です

従来のIT投資促進税制とはここが違う 情報基盤強化税制のポイント

対象者 青色申告書を提出する事業者
対象設備
  • OS(※1)及びこれと同時に設置されるサーバー
  • データベース管理ソフトウェア(※1)及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  • 連携ソフトウェア(※2)
  • ファイアーウォール※1(1または2と同時に取得されるものに限る)

※1 ISO/IEC 15408に基づいて評価・認証されたもの

※2 IPAにより技術上の評価を受けたもの


従来のIT投資促進税制はハードウェア機器、ルーターなどのネットワーク機器、ソフトウェアなど幅広い製品に適用されました。それに対して、情報基盤強化税制は、対象設備が上述のように限定されています。また対象設備はデータベース管理ソフトウェアやOS、ファイアーウォールであればなんでも良いわけではありません。データベース管理ソフトウェアとOS、ファイアーウォールはISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものでなければなりません。従って情報基盤強化税制を適用するのであれば、データベース管理ソフト ウェアやOS、ファイアーウォールがISO/IEC15408による評価を受けているかをまずチェックしなければいけません。

Oracle Database 10gはISO/IEC15408の認証を取得しているので、情報基盤強化税制を適用できます。それにより、データベース管理ソフトウェアだけでなく同時設置されるアプリケーションソフトウェアも情報基盤強化税制の対象になります。

Oracle SOA Suite は、情報処理の促進に関する法律第3条第1項に規定する電 子計算機利用高度化計画(平成20年経済産業大臣告示第61号)において定めら れた プログラムとして、IPAによる技術上の評価を受けた製品です。

情報基盤強化税制についての経済産業省HP掲載資料:
平成18年度/2006年度情報政策の概要
(21ページ 平成18年度税制の概要「産業競争力のための情報基盤強化税制の創設」を参照)

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情報基盤強化税制が適用される例と適用されない例

ISO 15408認証取得しているOracle Database 10g(※1) と、ISO 15408認証取得していない Database をそれぞれアプリケーションソフトウェアと同時に購入したケースで比較してみます。

例1 ISO 15408認証取得しているOracle Database使用


Image・減税対象額:
1000万 + 3000万=4000万
4000万×10% =400万 (法人税から控除)(※2)
Oracle Database 10g はISO/IEC 15408を取得しているのでOracle Databaseの購入費用1000万およびそれと同時に設置したアプリケーションソフトウェア3000万も減税の対象になる。


例2 ISO 15408認証取得していないDatabaseを使用した場合


Image・減税対象額:
0円(法人税からの控除額も0円) ISO/IEC 15408の認証を取得していないDatabaseでは、Databaseの購入費用1000万およびそれと同時に設置したアプリケーションソフトウェア3000万も減税の対象にならない。


※1:Oracle Database はISO/IEC 15408評価、認証済みです。詳細は「OracleのISO/IEC 15408取得状況」をご覧ください。
※2:特別償却ではなく10%の税額控除を選択した場合

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OracleのISO/IEC 15408取得状況

オラクルではお客様にセキュリティ機能を安心してお使い頂けるよう、データベースをはじめとする多くの製品でISO/IEC15408(※1)(Common Criteria)、FIPS-140-1などの各種国際標準の認証を取得しており、(2006年4月現在)また欧 州・米国においてはその評価基準策定にも大きく貢献しました。オラクルはCommon Criteriaにおいてデータベース製品に関する評価基準(プロテクション・プロファイル)を開発し、ISO/IEC15408をデータベース製品においてはじめて取得したベンダーです。

ISO/IEC 15408(Common Criteria)を取得したOracle製品群(※2)

製品名 取得基準 取得日
Oracle Database 10g Enterprise Edition/Starndard Edition/Standard Edition One Release 2 (10.2.0.3) EAL4 2008/1
Oracle Label Security for Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 2 (10.2.0.3) EAL4 2008/1
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 1 (10.1.0.4) EAL4 2005/11
Oracle Label Security for Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 1 (10.1.0.4) EAL4 2005/11
Oracle Internet Directory (OID) Release 10g (9.0.4) EAL4 2005/ 2
Oracle9i Label Security EAL4 2003/ 9
Oracle9i Release 9.2.0.1.0 EAL4 2003/ 9
Oracle8i Release 8.1.7.0.0 EAL4 2001/ 7
Oracle8 Release 8.0.5.0.0 EAL4 2000/10
Oracle7 Release 7.2.2.4.13 EAL4 1998/ 9

※1:ISO/IEC15408の紹介(IPA:情報処理推進機構セキュリティセンター)

※2:最新の取得状況および詳細の取得状況は以下のUKの認証サイトをご覧ください。(ITSEC & Common Criteria ⇒ Certified Products で検索できます。)

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Oracleの連携ソフトウェアのIPAによる評価状況

IPAでは、指定の技術要件を満たす連携ソフトウェア製品の評価を行っていま す。以下のOracleの連携ソフトウェアは、その基準を満たしたとして評価を受けています。

製品名 ライセンス番号 バージョン
Oracle SOA Suite for Oracle Middleware + L22727 10.1.3
Oracle Internet Application Server Enterprise Edition A90632 10.1.3

※ 最新の評価製品のリストはIPA(情報処理推進機構)のページを参照ください。

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情報基盤強化税制の税制特例、適用期間、参照

税制特例

税額控除(10%)又は特別償却(50%)の選択適用

  • 注1:年間投資額1億円以上(資本金1億円以下:300万円以上、資本金1億円超10億円以下:3,000万円以上)
  • 注2:資本金1億円以下の法人については、リース投資も税額控除の対象。(リース費用の総額:420万円以上、リースについては費用の総額の6%の税額控除との報道あり)
  • 注3:税額控除について、法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しを認める。
適用期間 平成18年4月1日から平成22年3月31日まで

【参照情報】

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