
オラクルの資金調達と法的ポリシー
法的文書
概要
第三者資金提供に関するポリシーは、お客様がオラクルの製品またはサービスを取得し(オラクルからか又はオラクルのディストリビューション・パートナー経由かは問わない)、オラクル関連会社ではない当事者から融資又はリースを受けることにより対価を支払うこととした全ての取引につき適用されます。かかる第三者リース機関は、ディストリビューション・パートナー又はその関連会社が含まれることがあります。お客様は掲示の最新ポリシーに適用されます。これらの ポリシーは、オラクルの裁量により変更できます。
引渡前取引
ハードウェア、ソフトウェア又はサービスが既にお客様に引渡し済みの場合、オラクルは、第三者リース機関に対し請求することができません。引渡後取引は、以下要件の対象となります:
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第三者資金提供に関する通知‐ハードウェア、ソフトウェア及びサービス取引につき適用 (DOC)
全ての融資及びリース取引につきこの通知は適用されます。 -
譲渡に関する限定的承諾書 - 全てのリース取引に必要です (DOC)
本書面は、全てのリース取引に必要です。署名・捺印の上、オラクルに引き渡される必要があり、これにより賃貸人は、譲渡に関する限定的承諾書の条件に従い、リースする権利を取得できます。
引渡後取引
ハードウェア・ソフトウェア、又はサービスがお客様に引き渡されていない場合、取引は以下要件の対象となります:
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第三者資金提供に関する通知‐ハードウェア、ソフトウェア及びサービス取引につき適用 (DOC)
全ての融資及びリース取引につきこの通知は適用されます。 -
注文譲渡書‐オラクルが第三者リース機関に請求書を発行する必要がある取引につき適用 (DOC)
本書面は、お客様からの注文と共に署名・捺印の上オラクルに返送されなければなりません。オラクルのハードウェア、ソフトウェア及びサービスがお客様に引渡済みの場合、オラクルは、当該第三者リース機関に対し請求することができず、本書面を使用することができません。 -
資金提供確認状(パートナー経由取引)‐お客様に対しパートナーがソフトウェア又はハードウェアの売主であり、お客様が第三者リース機関との間で融資又はリース取引を実施する取引につき適用 (DOC)
本書面は、パートナーからの注文と共に署名・捺印の上オラクルに返送されなければなりません。 -
ライセンスの譲渡に関する限定的承諾書 - 全てのリース取引に必要です (DOC)
この文書は、正式な署名(又は記名押印)がなされたうえで注文書と共にオラクルに提出される必要があります。この文書は、注文譲渡書の正式な署名(又は記名押印)及びオラクルへの返送がなされている取引を除き、全てのリース取引に必要です。
翻訳
ファイナンシング・リーガルポリシーは、次の言語に翻訳されています:
- オランダ語、フランス語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
お問い合わせ
資金提供者又はお客様がオラクルに要求する書面、譲渡又は義務に関しご質問がある場合は、第三者チェックリスト (DOC) に必要事項を記載の上、 ofdbusinesspractices_ww@oracle.comのオラクルファイナンシングまでeメールにてご連絡ください。