平成23年5月期の期末配当に関して
当社の平成23年5月期の期末配当(平成23年8月26日お支払い)に関して、株主の皆様から多数ご質問をいただいております。その中から特に多いご質問について以下にご回答申し上げます。なお、以下の内容は主に個人の株主様を対象としており、法人株主様は取り扱いが異なる場合がございますので、顧問税理士等に確認をお願いいたします。
取得価額の調整額、調整後の取得価額は次の計算式で算出できます。
取得価額の調整額 = 従前の取得価額の合計 × 純資産減少割合(0.313)
調整後の取得価額 = 従前の取得価額の合計 - 取得価額の調整額
取得価額の調整額 | 500,000円×0.313=156,500円 |
調整後の取得価額 | 500,000円-156,500円=343,500円 (調整後の1株あたりの取得価格 3,435円) |
「みなし配当以外」の受け取り額から、みなし譲渡により発生する「取得価額の調整額」を引き、算出された損益を「株式等の譲渡による損益とみなす」ものです。
みなし譲渡損益は「株式等に係る譲渡所得等」として、通常の株式取引で生ずる損益と同等に取り扱われます。
(例)1株5,000円で取得し100株保有されている場合のみなし譲渡損益の計算
(従前の取得価額: 5,000×100株=500,000円)
「みなし配当以外」の総額 | 124.59円 × 100株 = 12,459円 |
純資産減少割合に基づく取得価額の調整額 | 500,000円 × 0.313 = 156,500円 |
収入金額と見なされる金額」から「取得価額」を引いた額 | 12,459円 - 156,500円 = -144,041円 (マイナスなので「みなし譲渡損」となります。) |
(平成23年8月25日付「配当金に関するご案内(PDF)」2ページ下段「(2)みなし譲渡損益について」にも計算方法を記載しております。)
平成23年5月期の期末配当は、利益剰余金と資本剰余金を原資としております。 税法上、資本剰余金からの配当は「資本の払戻し」とされ、税金の取り扱いは利益剰余金からの配当と同様に扱われる「みなし配当」とそれ以外の「みなし配当以外」とに区分され、以下のとおりとなります。
みなし配当 | 源泉徴収の対象となる | ||||
みなし配当以外 | 配当所得ではないため、源泉徴収されない |
平成23年5月期 期末配当 | 1株あたり390円 | ||||
源泉徴収の対象となる配当 | 1株あたり265円41銭 内訳 利益剰余金からの配当 169円 みなし配当 96円41銭 |
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源泉徴収されない配当 (みなし配当以外) |
1株あたり124円59銭 |
税引き前の配当金総額 | 39,000円(390円×100株) | ||||
源泉徴収の対象となる配当 | 26,541円(265.41円×100株) | ||||
源泉徴収税額 | 2,654円(265.41円×100株×10%) | ||||
源泉徴収されない配当 (みなし配当以外) |
12,459円(124.59円×100株) | ||||
手取額 | 36,346円 |
*証券会社からの通知において、みなし配当額は「配当等とみなす金額」「配当等とみなされる金額」と記載されていることがあります。
イ. 特定口座(比例配分方式で配当金を受領) | |||||
取得価額 | 調整されています | ||||
みなし譲渡損益 | 計算されています | ||||
確定申告は不要ですが、特定口座の損失を繰り越す場合は確定申告が必要であり、「年間取引報告書」および「繰越の付表」を提出する必要があります。 |
ロ. 特定口座(比例配分方式以外の方法で配当を受領) | |||||
取得価額 | 調整されています | ||||
みなし譲渡損益 | 株主様にて計算が必要です | ||||
みなし譲渡損益は株主様ご自身で計算いただく必要がございます。その上で、 損失を繰り越す場合 *「比例配分方式以外の方法」とは、配当金を銀行や郵貯口座への振込、配当金領収証による郵便局窓口で受け取られている場合を指します。 |
ハ. 一般口座の場合 | |||||
取得価額の調整およびみなし譲渡損益は株主様ご自身で計算いただく必要がございます。その上で、 損失を繰り越す場合 「株式等の譲渡所得等に係る金額の計算明細書」と「繰越の付表」を提出する必要があります。 |
税務上の純資産額 ① | 89,875,420,965円 | ||||
減少した純資産額 ② (資本準備金の減少額) |
28,087,450,456円 | ||||
純資産減少割合(②÷①) | 0.313 |
*純資産減少割合の算出に利用される純資産額は税務上の純資産額であるため、会社法上の純資産額とは異なります。